処分業許可一覧

産業廃棄物処分業

許可機関・許可番号

事業区分

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

⽊くず

繊維くず

動植物性残渣

動物系不要物

ゴムくず

⾦属くず

ガラ陶くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

ばいじん

13号廃棄物

⽯綿含有産業廃棄物

⽔銀含有産業廃棄物

他の業の許可

優良産廃処理業者認定制度認定事業者

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物再生利用業

⼭⼝県
03546003258

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事業の区分 産業廃棄物の種類
中間処理 焼却
(分解を含む)
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず(自動車等破砕物を含む。以上、三種類)、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん 以上17種類
油水分離 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ 以上4種類
中和 廃アルカリ 以上1種類
破砕 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 以上5種類
圧縮減容 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 以上5種類
切断 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む)、紙くず、木くず、ゴムくず 以上4種類
埋め立て ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず(自動車等破砕物を含む) 以上1種類

(これらのうち、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
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特別管理廃棄物処分業

許可機関・許可番号

事業区分

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

鉱さい

ばいじん

13号廃棄物

感染性産業廃棄物

廃⽯綿等

廃PCB等

PCB汚染物

PCB処理物

指定下⽔汚泥

廃⽔銀等

廃⽔銀等処理物

他の業の許可

優良産廃処理業者認定制度認定事業者

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物再生利用業

⼭⼝県
03576003258
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事業の区分 産業廃棄物の種類
中間処理 焼却 感染性産業廃棄物 以上1種類
焼却、油水分離 汚泥(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、
シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼンまたは、1,4-ジオキサンを
含むことのみにより有害なものに限る)
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン又は、
1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものに限る)
廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン又は、
1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものに限る)
廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン又は、1,4-ジオキサンを
含むことのみにより有害なものに限る)以上4種類
中和 廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く)以上1種類
分解 汚泥(シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る)
廃アルカリ(シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る)以上2種類
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